平成21年10月23日裁決 211023 ・評価単位・利用価値低下

①利用価値の低下(タックスアンサー4617)
・本件A土地の道路高低差。西側道路からみて奥(東)の方が1.5m高く一部地表にも凹凸→否認。
②評価単位
・b2・3・5・6土地は、一括して同一の不動産会社が管理している月極駐車場(自用地評価)でフェンス等で区分されている。原処分庁は区分を理由に別評価を主張するが退けられ一体評価の裁決。
・私道(b4・c)は1評価単位。雑種地自用地だが隣接雑種地自用地(月極駐車場)とは別評価。
・請求人は、「b1」と「b2・3・5・6」はいずれも固定資産税上も登記簿上も宅地なので一体評価であると主張するも、現況優先で否認。別評価。
・月極駐車場(雑種地自用地)と私道(雑種地)とが隣接する場合の評価単位→別評価

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