①本件土地(埋蔵文化財包蔵地)の評価に当たり発掘調査費用を控除できるか。
・請求人は宅地開発を行うとすれば発掘調査が不可欠でその費用は開発者負担なので控除すべきとする。一方、原処分庁は伐採・簡易舗装程度は可能なので土壌汚染地と異なって埋蔵文化財の発掘調査費用は必ずしも負担しなければならないものではないとして否定。審判所は、評価対象地は宅地比準が行われるべきものという前提から、請求人支持。なお、発掘費用(約11億円(発掘調査基準に基づく積算値))は開発者が負担することになり、これは時価に重大な影響を及ぼす本件各土地固有の客観的な事情に該当すると認められるため、同費用の80%を控除するのが妥当という裁決。
②本件土地(埋蔵文化財包蔵地)の評価に当たり発掘調査期間を考慮できるか。
・最長調査期間が6か月であることからすると、著しい利用価値の低下による10%減は認められない。
