平成20年7月7日裁決 200707 ・評価単位・借地権関連

①評価単位
・本件土地1:それぞれ異なる筆の土地を有する複数の地権者が共同で建物を建築している場合における各土地の評価は、当該建物の敷地として一体で利用されており、その価額も全体の利用価値を基に形成されると考えられることから、当該敷地全体を1画地の宅地として評価。なお、土地の面積割合と建物の持分とがおおむね等しい場合には、借地権は認識されないとした。
 なお、本裁決では割合を算出するために全各地を通達によって計算しているが、現在は質疑応答事例「宅地の評価単位-共同ビルの敷地」で「ただし、1画地の宅地として評価した価額に基づき、各土地の地積の割合により価額を算出しても差し支えありません。」とされている。勿論こちらの方が評価は各段に楽。

②借地権の存否
・本件土地2:土地上に存する権利について、請求人は評価通達27により評価すべき借地権である旨主張するが、そうではなく借地借家法第25条に規定する一時使用目的の借地権であると認めるのが相当との裁決。

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