①神社敷地の評価
・契約書は無いが地代の名目で神社から12,000円/年授受がある(権利金無)が、実態は土地所有者(被相続人)の善意による貸借であり、使用貸借と解釈すべき。とはいえ、地域住民が自由に出入りでき信仰の対象であることから、更地に復帰する可能性は低いため何らかの減額措置は必要。請求人は私道(零)評価を、原処分庁は私道(30%)評価を主張。審判所は「文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価(評価通達24-8)」の準用で処理すべきであって30%評価と裁決。
②乙土地を宅地に比準して評価すべきか
・評価対象地は無道路地。周辺状況からして宅地比準評価が妥当。請求人は20-2の無道路地評価をしてさらに建築制限の▲50%をしているがそれは否認。
図面不明
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