〇用悪水路用地の評価
・用悪水路(土地2甲土地)について零評価は否認し、雑種地として評価する旨の裁決。より近い南東側公道ではなく、「甲土地と状況の類似している南西側150mほどにある農地に面した路線に付された路線価1㎡当たり69,000円を採用」としている。なお、宅地造成費は土盛費と整地費。

〇評価通達により難い特段の事情の有無
・本件土地1・2・3・4・5及び本件建物について評価通達等により難い特別な事情は認められない。
〇セットバック
・本件道路は建築基準法の第42条第2項に該当するものでないのでセットバックは不要。
〇宅地造成費
・宅地に宅地造成費計上はできない。
