①評価通達により難い特段の事情の有無
・本件土地1・2・3・4・5及び本件建物について評価通達等により難い特別な事情は認められない。
②セットバック
・本件道路は建築基準法の第42条第2項に該当するものでないのでセットバックは不要。
③宅地造成費
・宅地に宅地造成費計上はできない。

④用悪水路用地の評価
・用悪水路(土地2甲土地)について零評価は否認し、雑種地として評価する旨の裁決。より近い南東側公道ではなく、「甲土地と状況の類似している南西側150mほどにある農地に面した路線に付された路線価1㎡当たり69,000円を採用」としている。なお、宅地造成費は土盛費と整地費。

⑤無道路地評価(接道不足)
・旗竿形状の無道路地(土地2F1土地及びF2通路)の評価方法。通路想定は現況通路を拡幅するかたちで行われており、想定整形地の外側。


・無道路地(土地5)の想定通路延伸方向について、原処分庁は1.2mの高低差があるが近い北西側道路を主張するのに対し、請求人は遠いが等高の北東側道路を主張。審判所は、北東想定通路は距離が長く河川が介在し架橋費用が要されること、北西想定通路は近く第三者の構築物を迂回しており高低差は宅地造成費計上で処理できることから、基本的には原処分庁主張を支持。図のような想定整形地をもって評価。なお、宅地造成費は以下。
1.土盛費:高低差1.2m×面積406㎡×土盛費単価
2.土止費:(高低差1.2m×70m(3面の合計距離))×土止費単価
3.整地費:面積406㎡×整地費単価
