①評価単位
・位置指定道路の評価単位について、「評価基本通達24は、『私道の用に供されている宅地』の評価について定めている。ここにいう私道とは、不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通抜け道路と、専ら特定の者の通行の用に供する道路をいうものとされ、利用の単位となる1画地の宅地として評価することとなる」との判断。
・自用地と貸宅地(本件各宅地)と位置指定道路とを一体評価する請求人の主張を退けた。
②著しい利用価値の低下(タックスアンサー4617)
・上記本件各宅地は東側接面道路より1.2m高く、しかもそこだけ幅員が3m弱で未舗装。10%減額認容。
図面不明(黒塗り)
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