平成19年11月5日裁決 191105 ・特定路線価 他

①特定路線価
・申請が出来る基準
②路線価地域外にある市街地農地の評価
請求人 :おそらく固定資産税路線価に1.1を乗じてそれを基にしている
原処分庁:近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)
審判所 :宅地評価額 ×1.1    -宅造費×121㎡×(1-0.05)←この自治体では宅地としての価額が分かるらしい
裁判所 :近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)
※原処分庁と裁判所とはやり方同じだが、補正率が異なり数字は別になっている。※0.05は生産緑地
③宅地造成費
・奥行補正や不整形地補正等は固定資産税評価額に反映されているが、宅造費はされていないと考えられるので、そこは控除(土止費)可能。ただし、資材置き場として使っているので整地費は不要とのことで、整地費は否認。
・宅地造成費計上に付帯部分(給水管施設費等)は否認。

〇平成22.7.30東京地裁及び平成23.7.20東京高裁(地裁支持)と関連。

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