平成18年5月8日裁決③ 180508 ・宅地造成費

〇宅地造成費
・本件土地2は、アスフアルト舗装されているものの、地面が露出している箇所が点在し、地面に高低があるので(土地全体について)宅地造成費(整地費)の控除が妥当。


・本件土地5について、東側の擁壁にL型擁壁が使用されているとしても、その上部にあるブロック製の擁壁を撤去しさらにL型擁壁を積み重ねる方式は建築基準法上家屋の建築は認められないから擁壁は存しないものとして、(既存擁壁高さ+必要盛土高さ)×辺距離で土止費を計算。


・本件土地6は北側間口(間口距離約10.5m×奥行距離約43m)の一方路農地で、約1.0mの高低差(南高北低)があるところ、整地費に加えて、(1.0m×10. 5m) +((1.0m×43.0m÷2)×2(両側)分の土止費及びこれに対応する土盛費計上が認められている。


・本件土地10について、請求人は廃土を前提に算出する旨、原処分庁は盛土を前提に算出する旨を主張。この点、造成に当たっては、隣接する宅地との高低差及び通風等を勘案すると、盛土をする方が隣接する宅地と同じ高さになり利用価値は高まると認められるから、原処分庁の主張が相当。


目次