①間口(奥行補正率の求め方)
・計算上の奥行距離と想定整形地奥行距離との短い方とすべき。なお、計算上の間口距離の計算に際して、「■(所在自治体と推測される)の担当者は…接道義務を満たす部分とは道路と段差なく接している部分であり、当該部分が間口である旨答述している」ことから、当該部分を間口距離(2m)としている。
∟単に「高低差があるから間口距離から除外OK」ではなく、段差部分は接道と認められないことで間口距離から除外されている。原処分庁主張部分「■は、道路との高低差から間口として利用できない部分は間口距離に含めない旨申述しているから、実際に間口として利用している部分2.0mが間口距離である」
②著しい利用価値の低下による10%減(タックスアンサー4617)
・道路から2.9m低い土地について、原処分庁・審判所ともに認容。
・道路から1.9m低い土地について、原処分庁は否認するも審判所は認容。
・三方が墓地に囲まれている土地について、原処分庁は否認するも審判所は認容。
・傾斜のある市街地原野の自動車騒音について、原処分庁・審判所ともに否認。
③賃貸されている駐車場の評価
・本件貸駐車場にはアスフアルト敷舗装が設置していることからすれば構築物の所有を目的とする賃借権は存すると認められるが、当該アスフアルト敷舗装路面は撤去が容易であるから、堅固な構築物とは認められず、5%ではなく2.5%減額評価。
④無道路地
本件土地2 は、地積が1378.00㎡のため幅員6m以上の接続道路の設置が義務付けられるとして、開発基準に従った通路想定が行われている。

⑤借地権の存否
本件土地2の賃貸借の目的は建物所有ではなく資材置き場と認められるから借地権は存在せず、また、土地上の倉庫及びアスファルト(設置者は特定できない)は堅固でないので、2.5%減額評価。
⑥宅地造成費
・本件土地2は、アスフアルト舗装されているものの、地面が露出している箇所が点在し、地面に高低があるので(土地全体について)宅地造成費(整地費)の控除が妥当。
・本件土地5について、東側の擁壁にL型擁壁が使用されているとしても、その上部にあるブロック製の擁壁を撤去しさらにL型擁壁を積み重ねる方式は建築基準法上家屋の建築は認められないから擁壁は存しないものとして、(既存擁壁高さ+必要盛土高さ)×辺距離で土止費を計算。
・本件土地6は北側間口(間口距離約10.5m×奥行距離約43m)の一方路農地で、約1.0mの高低差(南高北低)があるところ、整地費に加えて、(1.0m×10. 5m) +((1.0m×43.0m÷2)×2(両側)分の土止費及びこれに対応する土盛費計上が認められている。
・本件土地10について、請求人は廃土を前提に算出する旨、原処分庁は盛土を前提に算出する旨を主張。この点、造成に当たっては、隣接する宅地との高低差及び通風等を勘案すると、盛土をする方が隣接する宅地と同じ高さになり利用価値は高まると認められるから、原処分庁の主張が相当。
⑦無道路地評価
・実際に利用されている路線が二つと認められ、想定通路地積がより小さい方で評価が行われている。
・本件土地6(無道路地)の想定通路作図について、原処分庁の第三者の家屋を突っ切る想定は不相当として「く」の字型の想定通路。

⑧無道路地の想定整形地作図
・無道路地の場合は利用路線を正面路線として取り扱うのが相当
⑨利用路線
・車両が通行できない私道に付された路線価ではなく近隣の公道の路線価によって評価すべきとする請求人の主張が退けられている。