①評価単位
・E宅地の一角に農作物が栽培されているが当該部分の評価単位を分けるべきか。
E-1の隅に農作物栽培地があるが農業所得申告無し。固定資産税地目はE-1もE-2も一体として「宅地」。その他一体として使用されていた状況がうかがえる。等の理由から一体評価の裁決。
②駐車場の評価方法(賃借権を控除できるか)
・地主が設備を施したコインパーキングと読める。自用地評価の裁決
③地蔵尊敷地の評価
・私道の30%に準じる旨の裁決。※現在では質疑応答「庭内神しの敷地等」の準用で0評価か。
④貸家建付地評価の範囲
・建物が広大な土地の一部分に建てられているケース。建蔽率割戻分のみ貸家建付地評価が認められている。
〇200829と関連
図面不明
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