平成17年7月1日裁決 170701 ・宅地造成費・私道評価 他

①私道評価
・通り抜けでないのに0評価の裁決
本件私道は、居住者のみにその通行を制限した状態とはなっておらず、■以外の公道に通り抜けは出来ないものの途中から二股に分かれており、車両の折り返しは可能。その他状況からして不特定多数の者の通行の用に供されているといえ、0評価
②路線価付設の是非
・本件私道は行き止りではあるが、上の事情から路線価を付設することは妥当。
③河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することの是非
・河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することは妥当では無い旨の裁決
④宅地造成費
・土止め費算定
既に道路と接している面あるいは隣接地との境界に評価対象地の所有者が既に擁壁を設置している場合など土止めの必要性が認められない面を除き、その他の面については擁壁の設置が必要であるとして算定することが相当

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