①宅地造成費
・がけ地補正と宅地造成費との重複適用は認められるか。「できないと解するのが相当である。」
・業者見積の0.8掛けで宅地造成費(原処分庁算定)を計上。
②評価単位
・宅地とそれに隣接する雑種地(がけ地)とが、評価通達7ただし書きで一体評価。
③私道
・「接面路線価×画地補正×私道減価率」か「私道自体の路線価×私道減価率」かの安いほうではなく、前者ですべきという裁決。※現在では国税庁情報により選択可能になっているはず。
・私道減価と借地権減価は併用可能か。併用して計算されている。
④著しい利用価値の低下
・1ないし2m道路より高いが、土地進入部分は道路と等高。▲10%否認。
・ブロック塀は2m弱だが実際の道路高低差は1m程度で進入路は緩やかな傾斜地。▲10%否認。
⑤私道
・行き止り私道だが、それに面する土地が全て譲渡されてしまっている場合の減価率。私道はゼロ評価。
⑥評価単位
・貸駐車場(雑種地)と、それと公道とを結ぶ私道(雑種地)とは別評価。
⑦借地家の存否
・建物の登記名義/賃貸料の申告有無/借地人の存在自体がいずれも無く、借地権は存在しない。
図面不明
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