平成15年1月22日裁決① 150122 ・宅地造成費(業者見積の80%で宅造費計上)

〇宅地造成費
・がけ地補正と宅地造成費との重複適用は認められるか。「できないと解するのが相当である。」
業者見積の0.8掛けで宅地造成費(原処分庁算定)を計上

図面不明

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