平成15年1月22日裁決③ 150122 ・私道評価(私道減価と借地権減価との併用/面する土地が全て譲渡され財産価値なしとされた私道)

〇私道
・物件③の私道。「接面路線価×画地補正×私道減価率」か「私道自体の路線価×私道減価率」かの安いほうではなく、前者ですべきという裁決。※現在では国税庁情報により選択可能になっているはず。
私道減価と借地権減価は併用可能か。併用して計算されている。
  ※借地権減価の割合(378.41㎡/1769.32㎡+230.61㎡(譲渡済土地)+378.41㎡)

図面不明のため推測図

行き止り私道(物件⑧)だが、それに面する土地が全て譲渡されてしまっている場合の減価率。私道はゼロ評価。

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