平成14年6月27日裁決① 140627 ・購入価格による評価の是非(否認)

〇路線価の妥当性
本件相続税路線価は妥当という裁決。

〇譲受価格による評価の是非
・本件乙土地の評価は、評価通達と実際の譲受価格とのいずれで評価すべきか。売主(企業)にも聞き取りをしたうえで取引の経緯を調査し、これが考慮されている。売値は安すぎるのではと社内で議論になったという経緯もあるらしい。審判所が土地価格比準表を使って独特な方法で審査した結果、通達評価が妥当と結論付けている。


(図面不明)

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