平成14年6月27日裁決 140627 ・路線価の妥当性・購入価格による評価の是非・宅地造成費

①路線価の妥当性
本件相続税路線価は妥当という裁決。
②譲受価格による評価の是非
・本件乙土地の評価は、評価通達と実際の譲受価格とのいずれで評価すべきか。売主(企業)にも聞き取りをしたうえで取引の経緯を調査し、これが考慮されている。売値は安すぎるのではと社内で議論になったという経緯もあるらしい。審判所が土地価格比準表を使って独特な方法で審査した結果、通達評価が妥当と結論付けている。
③宅地造成費
・本件丙土地は高額な宅地造成費を要する土地だがその評価方法。審判所は通達ではなく鑑定評価に類似した独特の方法で価格を算出している。



(図面不明)

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