〇評価通達により難い特段の事情
・本件丙土地は高額な宅地造成費を要する土地だがその評価方法。審判所は通達ではなく鑑定評価に類似した独特の方法で価格を算出している。鑑定評価をいれない理由は不明。
「丙土地は、 間口約21m、私道から約28m地点では、高低差は約15m、傾斜度は約28度である上、私道付近が急傾斜の土地なので、この土地を宅地として開発するには、間口が狭く、道路付近の傾斜が急なため擁壁を設ける必要があるから、宅地化率が低く、擁壁設置費及び掘削費がかさむので、宅地に転用したとしても、当該費用に見合う宅地の確保は困難であることから、開発後の丙土地に宅地としての客観的な交換価値があると認めることはできない。そうすると、丙土地を評価基本通達の各定めを適用して評価する場合には、宅地比準方式によることになるのであるが、開発後の丙土地に宅地としての客観的な交換価値を見いだせない限り、この方式により丙土地を評価することは、その結果において、丙土地の適正な客観的な交換価値とかい離した価額を導くことになるから、丙土地には、当該通達の各定めを適用して評価することには特に不都合と認められる特段の事情があると解するべきである。」
(図面不明)