①評価単位
・農地の一部を別評価すべきとした請求人の主張が退けられている。
②正面路線の判定
・通達通りの評価が支持されている。
③側方路線影響加算
・側方路線と評価対象地との間に一部水路が介在。当該水路(1.64m)には側溝工事を行うことで接道が認められる(3m未満の場合)ことから、側方路線影響加算額調整の際には接道距離として扱われている。ただし、側溝工事費用の控除が認められている。側溝工事費用については、原処分庁の「〇〇市役所において側溝工事を行う場合の工事代35,000円を基に」した計算を妥当として採用。
