①生産緑地の評価方法
・評価通達通りの評価を支持。
②私道評価
・公道と公道とを結ぶL字状土地。それぞれの辺が「甲土地」「乙土地」。甲土地は、建築基準法第42条第1項第5号の位置の指定を受けているものの、その実態は駐車場として使用されており通行の用に供されている実態は無いことから評価通達24の私道評価の適用は否認。したがって、L字状土地はもはや通り抜けでないので、乙土地も零評価は妥当でなく、特定者の通行の用に供されている私道として評価すべき。

①生産緑地の評価方法
・評価通達通りの評価を支持。
②私道評価
・公道と公道とを結ぶL字状土地。それぞれの辺が「甲土地」「乙土地」。甲土地は、建築基準法第42条第1項第5号の位置の指定を受けているものの、その実態は駐車場として使用されており通行の用に供されている実態は無いことから評価通達24の私道評価の適用は否認。したがって、L字状土地はもはや通り抜けでないので、乙土地も零評価は妥当でなく、特定者の通行の用に供されている私道として評価すべき。