①地役権の目的となっている土地の評価
・地上22mまで工作物の設置が可能という条件の土地。請求人と原処分庁は▲50%のしんしゃくをしたが、▲30%の裁決。
「請求人の利用においては■から3.6mの範囲内に入る建造物の建造が制限されていることから、言い換えれば、概ね22mの高さの建造物は建てられることになり、この高さの範囲においては、建造物の上部造営材の制限及び建造物内への特定の貯蔵物の持込みの制限はあるものの建造物の建造は制限されていない」
②評価単位
・地役権の目的となっているからといって別評価にはならない。
③宅地造成費
・道路より高い市街地周辺農地について、土盛費・土止費等を計上。土地状況が黒塗りなので、裁決が妥当かどうかもよく分からない。
図面不明(黒塗り)
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