①区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である雑種地の価額(評価通達86(4))
・評価対象地(承役地)が市街化調整区域内山林だが減額補正は可能か
∟被相続人が本件高圧線下土地を山林として使用する上では制約がないこと及び、本件各土地は市街化調整区域内に所在するから、本来建物の建築自体が制約されており、仮に本件高圧線下土地に建物の建築が認められた場合は、高さ10.9メートル又は12.2メートルの建物が建築できるのであるから、この高さ制限は著しい制限とは認められないことから、本件高圧線下土地を評価するに当たり、高圧線下にあることの影響は皆無であるとはいえないとしても、なおこれをしんしゃくすべき特段の理由があるとは認められない。
(図面不明)