千葉地裁平成15年4月22日 150422 ・借地権の及ぶ範囲(転貸部分に及ばず)

①借地権の及ぶ範囲
・土地全体について建物所有目的の土地賃貸借契約が締結されるも、その後同土地の一部について駐車場目的契約。原告(納税者)は土地全体に借地権が及ぶと主張。

 裁判所判断「土地全体について建物所有目的の賃貸借契約が締結された場合であっても、当該建物所有に通常必要であると認められる範囲で借地権が及ぶものと解すべきである。本件では、土地の一部については、建物の敷地として使用されたことは一度もなく、アスファルト敷きで整地され、又は立体駐車場の敷地として利用されるし建物所有を予定しているとはいえないのは明らか。しかも、公正証書により、その賃貸目的が仮設物置及び駐車場敷地に変更されている。そこには借地権は及ばない。」

 また、原告(納税者)は、「被告(税務署)の主張するA土地の評価単位面積を基準とするならば、建ぺい率違反になる旨主張する。しかしながら、相続により取得した土地の価額は、相続開始日における現実の利用状況に基づき評価単位を判定し評価するものであるから、建ぺい率の算定とは自から次元を異にするものであるから、この点に関する原告の主張も採用できない。」

260708と好対照

目次