隠れ私道の申告漏れを避ける

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名寄帳

 相続財産を把握するために、名寄帳を取得するのが一般的です。名寄帳とは、その自治体にある固定資産が所有者ごとにまとめられている書類なので、ある特定のひとが所有する財産(土地建物のような固定資産)の把握に役立ちます。

見本(出典:久留米市)

私道の補足

 別荘地などの他自治体にある土地と並んで、補足漏れが起きてしまいがちなのが、私道ではないでしょうか。私道は、①固定資産税上非課税財産であることが多く、②共有であることも多く、③共有である場合に筆頭名義とは限らないという性質があり、これらの性質による処理方法が自治体によって少しづつ異なるからです。

各自治体の例

 私道の補足に関連して、いくつかの自治体のご対応を調べてみました。自治体によって少しづつ異なることが分かります(ご利用の際には必ずご自分で確認してください)。窓口では、名寄帳取得の趣旨とともに、「課税非課税や単有共有の別を問わず全てを把握したい」と説明することが大切です。

東京23区   単独所有の場合、または共有であっても筆頭名義であれば、課税・非課税の別を問わず名寄帳に記載されますが、筆頭名義でない共有財産は基本的に載ってこないそうです。
さいたま市      課税・非課税の別を問わず名寄帳に記載されますが、共有財産の場合(筆頭名義であろうとなかろうと)は、申請書に全ての財産の一覧がほしい旨を記載すれば、把握できるようです。
川口市基本的に非課税財産は名寄帳に記載されてきません。なので、窓口で相続税申告が目的であり非課税財産であっても記載してほしい旨を伝える必要があります。そうすれば、筆頭名義でない共有財産であっても補足できます。
横浜市基本的に非課税財産は名寄帳に記載されてきません。共有財産の場合(筆頭名義であろうとなかろうと)は、申請書に全ての財産の一覧がほしい旨を記載すれば、把握できるようです。
千葉市非課税財産でも記載されます。共有財産の場合(筆頭名義であろうとなかろうと)も、窓口で目的を伝えて支持の通りの申請をすれば把握できるようです。

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