隅切り部分がある場合、私道はどのように評価するのでしょうか、また、隣接する宅地についてはどうでしょうか。

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隅切りのある私道と不整形地補正(直角に接続)
私道の評価で5-2(不整形地補正)を行う際には、隅切り部分を含めずに想定整形図を作成するのが通常です。このため、接続道路と直角に近い私道については、下表①の数値>下表②の数値となり、②で処理されることが多いようです。


◇関裁(諸)平15第73号(平成16年6月16日)

5-1か5-2②か
細長い土地の評価を行う際に使用するのは、明細書5-1でしょうか、それとも5-2②でしょうか。いずれも間口狭小補正率と奥行長大補正率とを乗じる計算なので基本的には一致するはずですが、後者においては「小数点以下2位未満切捨て」とありこの部分で計算結果に齟齬が生じることがあり、時に議論になります。この点についての公式資料は確認されず、実務の現場でも見解が分かれているのが実情です。

隅切りのある私道と不整形地補正(直角でない接続)
接続道路と直角に交差しない、あるいは直角に交差しても屈折しているような場合には、不整形地補正率表の補正率が奥行長大補正率を下回り5-2①で処理されることもあります。なお、その際に隅切りを想定整形図に入れるか否かについては、やはり見解が分かれているようです。
◇沖裁(諸)平18第5号(平成19年3月28日)における作図

隅切りのある土地と不整形地補正
土地についてはどうでしょうか。下の争訟事例では、隅切りがある土地の隅切り部分も、かげ地割合に参入できることが示されています。
◇千葉地裁平成7年(行ウ)第30号相続税更正処分等取消請求事件(棄却)(原告控訴)【税務訴訟資料第238号811頁】

私道とそれに隣接する土地のまとめ
私道とそれに隣接する土地について、想定整形図と間口とは、下のようにまとめられるのではないでしょうか(間口についての詳細は該当章をご確認ください。)。
