水路と道路の包含関係
評価対象地と前面道路との間に水路が介在する場合、まずはじめに問題になるのはその水路と道路との包含関係です。「建築物の敷地は道路に二メートル以上接しなければならない(建築基準法第43条)」ところ、介在水路が道路の一部を構成している(下左図)としたら評価上その水路は無視できますが、そうでない場合(下右図)は水路が土地と道路とを分離していることになり、直ちには建築することが出来ず、これを評価に反映させる必要が生じるからです。
前面道路が水路を含んでいるか否かは、所在自治体の担当部局(道路管理課等)にて道路台帳を閲覧する等により、確認することになります。
水路占用の可否
水路が道路を構成していない(つまり、評価対象地が道路から水路によって分断されている)場合でも、水路に幅員2m以上の通路を架橋するとで接道要件を満たし、建築が可能になる事があります。ただし、水路に架橋する際には水路管理者(多くは所在自治体の河川管理課等)の水路占用許可が必要になるところ、評価に際してはこの管理者への確認が必要になります。もし占用が可能なら、接道最低幅員(通常は2m)を間口として土地評価を行う事になり、占用が困難な場合は無道路地としての評価を検討することになります。
なお、土地によっては既に架橋が行われて利用されていることも多く、その際には当該架橋の現況幅員を間口距離として評価するのが通常です。
チャート図にしてみた
上の説明は、下のようにまとめることが出来るでしょう。評価対象地が宅地の場合で建築計画概要書が保管されている場合、その付属図面が参考になります。
評価方法
評価方法の詳細は、別記事「間口」をご参照ください。
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