平成19年4月23日裁決① 190423 ・評価単位(宅地と位置指定道路)

〇評価単位
・位置指定道路の評価単位について、「評価基本通達24は、『私道の用に供されている宅地』の評価について定めている。ここにいう私道とは、不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通抜け道路と、専ら特定の者の通行の用に供する道路をいうものとされ、利用の単位となる1画地の宅地として評価することとなる」との判断。 
・自用地と貸宅地(本件各宅地)と位置指定道路とを一体評価する請求人の主張を退けた。

図面不明(黒塗り)

目次