【評価単位】宅地と雑種地との範囲判定(平成18年10月10日裁決)

①評価対象地の状況と争点

 中小工場地区に所在する、下図のような土地C、D-1及びD-2。土地D-2は整地されておらず、その中央付近に柳の木があるが、全体に雑草が生えており、草刈りなどはされていない。宅地と雑種地の評価単位判定が争点。

②原処分庁主張要旨

 土地C・D-1・D-2を全体で一単位。宅地造成費の計上はD土地にのみ限定しており、D-1・D-2全体に整地費及び伐採・伐根費を計上。

③請求人主張要旨

 土地Cと土地D-1とが一単位。土地D-2が一単位。D-2のみに整地費及び伐採・伐根費を計上。

④審判所判断要旨

 請求人を支持。土地Cと土地D-1とが一単位。土地D-2が一単位。D-2のみに整地費及び伐採・伐根費を計上。

⑤まとめ

 どこまでが宅地でどこからが雑種地かというのは、実務上判断が困難なことがたびたびあります。本件では、物置の存在や整地状況を総合的に判断して判定がなされているようです。

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