①評価対象地の状況と争点
物理的状況は下図の通り。市街化調整区域に所在する「1土地」「2土地」に係る減額調整の妥当性。
②原処分庁主張要旨
鑑定評価書は、再建築が出来ないことによる減額調整をマイナス50.1%としているが、これは過大である。
③請求人主張要旨
50.1%の減額調整は、本件建物が違法建築であり第三者による再建築が不可であることを踏まえたもので、妥当である。
④審判所判断要旨
原処分庁支持。鑑定評価においては、標準価格を85,000円と査定したうえで、これに再建築不可の減額補正(50.1%)を行っている。しかし、建築が困難である旨は、標準価格に反映されているため、そこからさらに減額補正を行うことは合理性に疑問がある。
⑤まとめ
標準価格が既に減額要因を反映しているため、そこから同一の要因による減額補正を行うのは不合理であるという判断です。これは、路線価や評価倍率がすでに減額要因を考慮しているため、10%減額調整が出来ない事と、同じ理屈です。
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