①評価対象地の状況と争点
評価対象地の物理的状況は下図の通り。接道部分の一部が出入口に利用されているが、それ以外は斜面。
②原処分庁主張要旨
間口距離は58.48mである。
③請求人主張要旨
間口距離は7.44mである。「本件土地Eの南側間口東側部分は、本件南側道路との間に高低差が約1メートルあった」「本件南側道路の■の進入口よりも東側部分は、藪の状態であり道路の状態ではなかったことから、本件土地Eは、奥まで道路に接しているとはいえない」。
④審判所判断要旨
原処分庁支持。間口距離は、原則として道路に接する部分の距離によると解されている。
⑤まとめ
少なくとも1m程度の高低差は、間口距離判定に影響を及ぼさないという判断が示されています。請求人主張の「藪の状態」というのが、敷地内の道路に面した部分のことなのか、道路自体が藪のような状況になってしまっているのかが分かりにくいと感じました。道路自体は未舗装とのことであり、記載を素直に読めば後者のような気もします。いずれにしても、進入路以外も間口距離に含むとの裁決です。
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