正面路線の判定

「土地及び土地の上に存する評価明細書」中、計算項目の最初に記入するのが正面路線価です。複数路線に面する場合、いずれの路線価を「正面路線価」としてここに記載すればいいかが問題になります。

         正面路線の路線価を記入する

目次

角地の場合

接面する路線が二本ある場合の正面路線判定について、質疑応答事例は下のような基準を示しています。奥行価格補正率の選択、金額が同じになった場合の処理について説明されています。

◇国税庁質疑応答事例(正面路線の判定(1))
【照会要旨】次の図のように2の路線に面している宅地の価額を評価する場合には、a、bどちらの路線を正面路線として評価するのでしょうか。

【回答要旨】原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とします。したがって、図の場合には、bの路線を正面路線として評価します。


a路線
 路線価
4,000,000円

×
奥行価格補正率
  0.96


3,840,000円

b路線
 路線価
3,900,000円

×
奥行価格補正率
  1.00


3,900,000円

なお、(1)地区の異なる2以上の路線に接する宅地の場合には、正面路線は、それぞれの路線の路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。この場合、(2)路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とすることとなります。

※(注)は、広大地に関する記述のため省略
※(1)(2)は引用者が追記

なお書きの(1)(2)について、以下のようなことが説明されているようです。

(1)地区区分が異なる場合 

地区の異なる2以上の路線に接する宅地の場合には、正面路線は、それぞれの路線の路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。


東路線
路線価
200,000円
    奥行価格補正率
  × 1.00     

=3,900,000円 正面路線

南路線
路線価
210,000円
    奥行価格補正率
  × 0.95     

=3,840,000円 側方路線

(2)金額が同額となる場合 

路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方(間口距離が長い方とは書いていない)の路線を正面路線とすることとなります。間口距離を比較すれば東側路線の方が長くなりますが(11m>10m)、路線に接する距離は南側路線の方が長い(11m<12m)ため、この場合の正面路線は南側路線になると考えられます。

          南路線接面距離(12m)>東路線間口(11m)>南路線間口(10m

一路線に2以上の路線価が付されている

一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離による加重平均計算をして路線価を求めます。この路線価を基に正面路線の判定を行う事になります。

◇国税庁質疑応答事例(正面路線の判定(2))
【照会要旨】次のような不整形地甲は、いずれの路線が正面路線となるのでしょうか。

【回答要旨】正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、(1)路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となります。この場合における(2)奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とします。したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500平方メートル÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500平方メートル÷10m=50m>30m)となります。これらのことから、事例の場合には、次のとおりA路線を正面路線と判定することになります。(下につづく)
※(1)(2)は引用者が追記

(1)加重平均

一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します(質疑応答事例「正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価」)。本例では、A路線の路線価は下のように計算されます。

  82,000円 × 15m + 73,000円 × 10m / 25m = 78,400円

(2)想定整形地の奥行距離と平均的奥行距離

奥行価格補正を求める際の奥行距離は、想定整形地の奥行距離と平均的奥行距離(不整形地の面積を間口距離で除して得た数値)との短いほうと示されています。このため、二方路線で間口距離が異なる場合には、一方から求められた奥行距離と他方から求められた奥行距離とが異なる数値になることもあり、本題の場合もそれに該当します(奥行価格補正率は質疑応答事例のものを使用)。

(3)差引き計算により評価する場合

奥に向かって広くなる土地では、差引き計算により評価する場合があります(質疑応答事例「不整形地の評価―差引き計算により評価する場合」)が、本例ではそれが採用されているようです。

(計算例)

A路線


B路線
(加重平均による)路線価              奥行価格補正率     
(  82,000円  × 15m + 73,000円 × 10m )/ 25m  ×1.00   =78,400円

・甲、乙を合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額
 正面路線価  奥行価格補正率(30m) 甲+乙の地積
 81,000円    × 0.95          × 750㎡    =57,712,500円 

・乙の部分の奥行価格補正後の価額
 正面路線価   奥行価格補正率(18.7m) 乙の地積
 81,000円     × 1.00           ×250㎡   =20,250,000円

(注)乙の奥行距離…地積を間口距離で除して求める
  乙の地積  乙の間口距離  乙の奥行距離 乙の想定整形地の奥行
  250㎡    ÷  15m  =  16.7m   (<20m)

・宅地甲の奥行価格補正後の1㎡当たりの価額
甲、乙を合わせた価額  乙の部分の価額  甲の地積
(57,712,500円    - 20,250,000円)   ÷ 500㎡  =74,925円

正面路線の逆転現象

正面路線の判定には、奥行価格補正率が考慮されることは前述の通りですが、容積率の跨りを反映した調整によっても影響されます。下の質疑応答事例では、容積率の減額調整により路線価が逆転し、正面路線が南側ではなく北側路線になっています。

  500千円×1.00(奥行価格補正率)             =500千円 ★正面路線
  600千円×1.00(奥行価格補正率) -(600,000円×1.00×0.167)=499.8千円
                   容積率跨りによる減額調整

◇国税庁質疑応答事例(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2))
1画地の宅地が2以上の路線に面する場合において、正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額について容積率の格差による減額調整を行った価額が、正面路線以外の各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額のいずれかを下回る場合には、容積率の格差による減額調整を適用せず、正面路線以外の路線の路線価について、それぞれ奥行価格補正率を乗じて計算した価額のうち最も高い価額となる路線を当該画地の正面路線とみなして、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)までの定めにより計算した価額によって評価します。

(1) 正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額に容積率の格差による減額調整を行った価額
 600,000円×1.00-(600,000円×1.00×0.167)=499,800円
 
(2) 裏面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額
 500,000円×1.00=500,000円
 
(3) (1)<(2)となるので、容積率の格差による減額調整の適用はなく、裏面路線を正面路線とみなして、当該画地の評価額を求めます。
 なお、この場合、宅地の価額は最も高い効用を有する路線から影響を強く受けることから、正面路線とみなされた路線(裏面路線)の路線価の地区区分に応じた補正率を適用することに留意してください。
 
(注) 財産評価基本通達20-2の「地積規模の大きな宅地の評価」については、考慮しないこととして計算しています。

影響を受ける度合いが著しく少ないことによる正面路線の変更

正面路線の影響を受ける度合いが著しく低い立地条件にある宅地については、その宅地が影響を受ける度合いが最も高いと認められる路線を正面路線として差し支えないとされています。下の質疑応答事例では、「著しく低い」の判断基準について、接道距離が挙げられています。

◇国税庁質疑応答事例(路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価)
【照会要旨】次の図のように路線価の高い方の路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合であっても、その路線価の高い路線を正面路線として評価しなければならないのでしょうか。

【回答要旨】  正面路線とは、原則として、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の最も高い路線をいうこととされています。しかし、図のように間口が狭小で接道義務を満たさないなど正面路線の影響を受ける度合いが著しく低い立地条件にある宅地については、その宅地が影響を受ける度合いが最も高いと認められる路線を正面路線として差し支えありません。 なお、上記のような帯状部分を有する土地は、帯状部分(乙)とその他の部分(甲)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。

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