どっちだっけ?~隅切りに側方路線影響加算額調整できるか~

結論から申し上げますと、できません。

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側方路線影響加算

評価対象地が角地の場合、側方路線影響加算の増額補正を行う事になります。

側方路線影響加算額調整

側方路線影響加算を行う際には、側方路線による効用の程度に応じて、上記の補正率を調整することが出来ますが、これが側方加算影響加算額調整(下図の例ではA/B)です。

100,000×奥行補正+(60,000×奥行補正×0.03×A/B
側方加算影響加算額調整が可能

隅切りと側方路線影響加算額調整

側方路線による効用の程度に応じて補正率が調整可能である旨は上の通りですが、隅切りについて同様の調整が出来るわけではないので気を付けましょう。下図の場合、側方加算影響加算額調整はB/B(つまり1を乗じるだけなので要は何もしない)です。

100,000×奥行補正+(60,000×奥行補正×0.03×C/B) ←ダメ  
100,000×奥行補正+(60,000×奥行補正×0.03)     ←正解  

裁決事例

平成16年1月8日裁決です。隅切りがあるにもかかわらず、側方加算影響加算額調整は行われていません。

①(正面路線価)(奥行価格補正率)                 

  320,000  ×   1.00     =     320,000                                      

②(①の価額)(側方路線価)(奥行価格補正率)(側方路線影響加算率)  
  320,000+( 295,000  × 0.99     × 0.05)    = 334,602                                      ③(②の価額)(側方路線価)(奥行価格補正率)(側方路線影響加算率) 
  334,602+( 290,000  × 0.99     × 0.05)    = 348,957                                                            ④(②の価額) (F土地の地積)  (F土地の価額)  
  348,957×    558.47    = 194,882,015

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