2023年– date –
-
側方路線影響加算と二方路線影響加算⑥ 2の路線に接する宅地の評価
評価単位が下図のような場合は、側方路線影響加算ではなく二方路線影響加算を行う事になります。 ◇国税庁質疑応答事例(2の路線に接する宅地の評価) 【照会要旨】次の図のように2の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして... -
側方路線影響加算と二方路線影響加算⑤ 側方路線影響加算等の計算―特定路線価を設定した場合
評価対象地の側方路線や裏面路線にもともと路線価が付設されていない場合、そこに特定路線価を設定した後でも、側方(裏面)路線影響加算を行う必要はないとされています。 ◇国税庁質疑応答事例(側方路線影響加算等の計算―特定路線価を設定した場合)(... -
賃貸割合 一時的な空室の範囲(H20高松裁決は今も参考になるのか?)
貸家建付地価額は「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で求められます。質疑応答事例はこの賃貸割合について、原則として、「課税時期において実際に賃貸されている部分の床面積に基づいて算定」としながら、「一... -
側方路線影響加算と二方路線影響加算④ 二方路線影響加算の方法
正面路線に加えて裏面路線がある土地(二方路地)には、二方路線影響加算を行う事になります。 ◇国税庁質疑応答事例(二方路線影響加算の方法)【照会要旨】次の図のような不整形地の二方路線影響加算はどのような計算をするのでしょうか。 【回答要旨】上... -
側方路線影響加算と二方路線影響加算③ 不整形地の場合
側方路線影響加算額の調整は、側方路線からみた想定整形地間口を分母として下のような計算で行う事ができます。 ◇国税庁質疑応答事例(側方路線影響加算の計算例―不整形地の場合) 【照会要旨】 次の図のような不整形地の評価額は、具体的にはどのように... -
側方路線影響加算と二方路線影響加算② 側方路線に一部接している宅地の評価
側方路線に接している部分が一部である場合は、接していない部分の加算はしない(影響加算の調整を行う)ことができます。 ◇国税庁質疑応答事例(側方路線に宅地の一部が接している場合の評価) 【照会要旨】次の図のように、評価する宅地の一部分のみが側... -
地積測量図
【地積測量図とは】 地積測量図とは、登記申請を行う際に土地所有者が法務局に提出する図面であり、一筆(または数筆)の土地についての測量の結果(面積・求積方法など)が記載されています(全ての土地について地積測量図があるとは限りません)。 ※仙台市・... -
側方路線影響加算と二方路線影響加算① 側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
正面と側方に路線がある宅地(角地)や、正面と裏面に路線がある宅地(二方路地)は、中間画地(一方路地)と比較して効用が高いと考えられる分、所定の加算調整を施したうえで評価が行われます。この加算調整をそれぞれ、側方路線影響加算、二方路線影... -
共有・使用貸借と貸家建付地評価
貸家敷地について、その土地や建物(貸家)が共有である場合、またそこに使用貸借が関係してくる場合の土地評価について検討します。なお、図は上の四角が建物(貸家)持分を、下のそれが土地の持分を便宜的に表示したものです。 【】 基本的なケース... -
正面路線の判定
「土地及び土地の上に存する評価明細書」中、計算項目の最初に記入するのが正面路線価です。複数路線に面する場合、いずれの路線価を「正面路線価」としてここに記載すればいいかが問題になります。 正面路線の路線価を記入する 【角地... -
不整形地としての評価を行わない場合(と、行える限界点)
相続税財産評価では、かげ地方式を用いて不整形地補正を行うのが通常ですが、この方式の適用が出来ない場合があるので注意が必要です。 【不整形地としての評価を行う場合と行わない場合】 下の(1)や(2)のような土地については、形式的に不整形地... -
公図
【公図とは】 土地の区画を明確にし,地番を表示したものです。 ※山形地方法務局・盛岡地方法務局等のホームページ等参考 【公図の種類】 「地図(不動産登記法第14条第1項に規定される図面)」と「地図に準ずる図面」とを含め、「公図」(広義)と呼びま...