2023年2月– date –
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土地評価
定期借地権の評価(図解してみた)
相続税評価において、普通の借地権価額及び貸宅地価額の計算は(実際の地代が通常地代以下であれば)非常に簡単なものですが、定期借地権のそれとなるとかなり複雑になってきます。勿論、定期借地権の評価には専用の明細書(定期借地権等の評価明細書(... -
土地評価
隅切りのある私道とその隣接地~不整形地補正 2023.09.21追記
隅切り部分がある場合、私道はどのように評価するのでしょうか、また、隣接する宅地についてはどうでしょうか。 論点~私道と不整形地補正 位置指定道路などの私道について、どのように不整形地補正を行えばいいでしょう。左の二つはいずれもかげ地方... -
土地評価
がけ地補正
がけ地を有する宅地については、減額補正を行えることがあります。補正率は、そのがけ地部分の面積割合とそのがけ地が向いている方位とに依存します。 評価通達 がけ地補正については、財産評価基本通達で下のように規定されています。 評価通達(がけ... -
土地評価
土地の利用区分
土地の利用区分 土地の利用区分とは、権利の存在の有無、有る場合にはその種類による土地の区分といえるでしょう。国税庁ホームページ「相続税の申告要否判定コーナー」を一部抜粋しながら、説明していきます。 (1)自用地 他人の権利の目的となってい... -
土地評価
自己の土地を介在して道路に接する非無道路地(想定通路をかげ地計算に含むのか)
道路に接しない宅地を無道路地といい、その評価方法は評価通達20-3に規定されています。ただし、前面宅地を同一人が所有していたり、仮に他人の土地に囲まれていてもその他人の土地に通行権を設定したりしている場合は、無道路地としての評価をしません... -
裁決事例・判決事例
「評価通達により難い特別の事情」の有無 東京地方裁判所平成30年(行ウ)第338号相続税更正処分取消請求事件(令和2年10月9日判決)「評価通達により難い特別の事情」の有無
①評価対象地の状況と争点 下図は、文章から推測した評価対象地及びその周辺の状況。市街化区域内にある評価対象地は無道路地であり、北側以外の隣接地が生産緑地地区です。西側が通路に接しますが、同通路は非・建築基準法道路。本件では鑑定評価額をも... -
土地評価
貸家駐車場に貸家建付地評価が出来る要件について
アパート等の貸家に付属する駐車場について、貸家建付地評価が可能なのか、それとも自用地評価をする必要があるのかはしばしば問題になります。そもそも、駐車場は一般的に雑種地であるため基本的には貸家建付地評価の対象にはならず、一定の要件を満た... -
土地評価
区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
地役権が設定されている土地の評価に関する質疑応答事例は、下の通りです。 ◇国税庁質疑応答事例「区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価」より抜粋地役権が設定されている宅地の価額は、承役地である部分も含め全体を1画地の宅地として...
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