裁決事例・判決事例– category –
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東京地裁平成25年8月30日 250830 ・貸家建付地評価・評価単位
①貸家建付地評価・契約時に一時使用目的だったという事が強く推測されるので、実際に13年にわたっていたとしても貸宅地評価はダメ。原処分庁の論証が参考になる。この後東京高裁260213にて控訴棄却。最高裁260213にて上告棄却。裁決事例221112と関連。②評... -
市街化調整区域内の雑種地(宅地比準)におけるしんしゃく割合(関裁(諸)平28第9号(平成28年10月4日))
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。雑種地「2土地」について、宅地比準を行うことは原処分庁、請求人、審判所はすべて見解が一致している。そのうえで、しんしゃく割合が争点になっている。 ②原処分庁主張要旨 しんしゃく割合は30%が... -
著しい利用価値の低下による10%減額調整(関裁(諸)平28第9号(平成28年10月4日))
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。倍率地域の市街化調整区域に所在する「1土地」「2土地」について、変電所に隣接することによる減額調整の可否。 ②原処分庁主張要旨 各土地が変電所に近接することで、付近の宅地と比較して利用価値が... -
【借地権】借地権割合を控除すべきか、賃借権割合を控除すべきか(平18.10.10裁決)
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。E土地は月額48万円で賃貸され、賃借人は以下の複数建物の敷地として利用していました。ア.H10.03.20建築の軽量鉄骨3ミリ以下亜鉛メッキ銅板葺2階建て1階面積149.05㎡の建物(本件建物1)、イ.H10.03... -
鑑定評価/建築制限(関裁(諸)平28第9号(平成28年10月4日))
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。市街化調整区域に所在する「1土地」「2土地」に係る減額調整の妥当性。 ②原処分庁主張要旨 鑑定評価書は、再建築が出来ないことによる減額調整をマイナス50.1%としているが、これは過大である。 ③請... -
アパート敷地の評価単位~利用状況をとるか接道をとるか(大裁(諸)令3第7号)
アパート敷地はそれぞれの棟ごとに評価されますが、実務では、棟の敷地範囲を具体的にどこまでとするかがしばしば問題になります。駐車場の位置、通路位置、外部との出入口、高低差等、敷地範囲を確定する要因は複数ありますが、すべてが整合して範囲が... -
【使用貸借の目的地】必ずしも自用地評価なのか(関裁(諸)平11第68号)
①評価対象地の状況と争点 評価対象地は使用貸借により、昭和12年頃から学校のグラウンド及びテニスコートの一部として使用されています。 使用借権の目的土地は、当該権利の性質にかんがみ自用地評価が行われるのが通常です。しかし、返還が容易で... -
「評価通達により難い特別の事情」の有無 東京地方裁判所平成30年(行ウ)第338号相続税更正処分取消請求事件(令和2年10月9日判決)「評価通達により難い特別の事情」の有無
①評価対象地の状況と争点 下図は、文章から推測した評価対象地及びその周辺の状況。市街化区域内にある評価対象地は無道路地であり、北側以外の隣接地が生産緑地地区です。西側が通路に接しますが、同通路は非・建築基準法道路。本件では鑑定評価額をも... -
【宅地造成費】がけ地補正か宅地造成費か(平成18年10月10日裁決)②
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。賃貸され、賃借人は販売用車両の展示場として使用。 ②原処分庁主張要旨 宅地について適用されるがけ地補正ではなく、宅地造成費の控除を行うべき。斜面部分(土地Fの方が北・東隣接水路より高い)に... -
【賃借権】土地上の賃借権は、地上権に準ずる賃借権に該当するか。(平成18年10月10日裁決)
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。土地Gは、賃貸され賃借人はコイン洗車場として使用。洗車場設備として一部にコンクリートを敷き、残りの部分にアスファルトを敷いて、計器、設備、量水計、給水配管等を設置。この賃借権を「堅固な構... -
【がけ地補正】がけ地補正か宅地造成費か(平成18年10月10日裁決)
①評価対象地の状況と争点 物理的状況は下図の通り。南側接道部分の多くと、東側隣地境界付近が斜面。 ②原処分庁主張要旨 がけ地補正ではなく、宅地造成費の控除を行うべきである。 ③請求人主張要旨 がけ地補正をすべきである。 ④審判所判断要旨 請... -
【間口】間口距離の判定(平成18年10月10日裁決)
①評価対象地の状況と争点 評価対象地の物理的状況は下図の通り。接道部分の一部が出入口に利用されているが、それ以外は斜面。 ②原処分庁主張要旨 間口距離は58.48mである。 ③請求人主張要旨 間口距離は7.44mである。「本件土地Eの南側間口東側部...