(総則)
第1条 本業務委任約款は、税理士業務を行う事が出来る委任者(以下「甲」という。)及び受託者ひかわの杜作図工房(以下「乙」という。)が、乙が財産評価基本通達(国税庁)に関する図面作成業務(以下「本件業務」という。)を行うにあたり締結する契約(以下「本契約」という。)について必要な事項を定める。
(契約の成立)
第2条 甲が乙に対して依頼し、乙がそれを承諾したときに、本契約が成立する。
(業務の目的と範囲等の確定)
第3条 乙は、甲が行う相続税または贈与税(以下「相続税等」という。)の申告業務の補佐を目的として本件業務を行い、作成した書類一式(以下「成果品」という。)を甲に提出する。甲は、成果品を相続税等申告業務に使用する場合は、自らの判断と責任でこれを行う。
(責務)
第4条 甲及び乙は、日本国の法令を遵守し、信義を重んじ、誠実に本契約を履行する。
2 甲及び乙は、乙が本件業務を遂行するにあたり、次の各号に掲げる責務を遵守しなければならない。
⑴甲は、乙に対して、本件業務を遂行するために必要となる資料、情報等を遅滞なく提供し、現地調査が行われる場合には支障なく行われるよう協力しなければならない。
⑵甲は、乙に対して、専門職業家としての独立性や客観性を損なう虞のある働きかけを行ってはならない。
⑶乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件業務を遂行し、本件業務の成果品は、甲又は甲の指定する者に対して交付しなければならない。
⑷乙は、本件業務の内容、進捗状況等について甲から説明を求められた場合は、誠意をもって対応しなければならない。
(免責事項)
第5条 甲は、本件業務の特性を鑑み、次に掲げる事項について了承する。
⑴対象不動産の権利関係、契約関係の確認及び物的状況の調査は、登記記録及び同付属地図並びに甲が乙に提供した資料に基づいて行われるものであり、その事実関係、内容等について乙が明示的又は黙示的に保証するものではないこと。
⑵対象不動産の確認は、目視の範囲において外観から調査するものであり、土壌汚染、地下埋設物、埋蔵文化財、アスベスト、建物内部に存在する瑕疵等については、特段のことわりがある以外はそれらがないものとしていること、かつ、将来それらの存在が判明したとしても乙が責任を負うものではないこと。
⑶成果品である図面等は、国税庁の認容を保証するものではないこと。
⑷成果品である図面等に基づく評価方法による評価額を下回る価額を、国税庁が認容する可能性もあること。
(地位の承継)
第6条 甲は、あらかじめ乙の承諾を得て、その地位を承継することができる。
(業務種類の変更)
第7条 乙は、業務開始後の調査等により必要が生じた場合は、甲の承諾を得て、本契約の業務の種類を変更することができる。
(業務の納期の変更)
第8条 乙は、やむを得ない事由がある場合は、甲の承諾を得て納期を延期することができる。
(再委任)
第9条 乙は、甲の承諾がない限り本件業務の全部を一括して第三者に再委任してはならない。
2 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本等の軽微な業務を再委任しようとする場合は、適用しない。
(業務の完了)
第10条 本件業務は、乙が甲に対して、成果品を交付することにより完了する。ただし、業務完了後であっても、乙は、甲に対して、本件業務の内容に関する正当な問い合わせに対応しなければならない。
(委任報酬の支払い)
第11条 本件業務の委任報酬は第2条で合意した額とする。ただし、乙の業務遂行にあたって、本契約成立時に予測できない事情が生じた場合には、甲乙協議の上、委任報酬を増減することができる。
2 甲は、前項の委任報酬を、請求書発行日の翌月末日までに、乙の指定する方法で支払うものとする。
(成果品の取扱い)
第12条 甲は、成果品の全部又は一部を、第3条で定める目的及び利用方法以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ文書等で乙の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密保持)
第13条 乙は、甲の承諾がある場合又は正当な理由がある場合を除き、本件業務を遂行するに当たって知り得た秘密(以下「本件秘密情報」という。)を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の正当な理由には、次の各号の事項が含まれるものとする。
⑴甲より開示されるまでに既に乙が本件秘密情報を保有していたとき。
⑵本件秘密情報が甲より開示されるまでに既に公知であったとき。
⑶乙が甲より本件秘密情報の開示を受けた後、乙の責めによらずに公知となったとき。
⑷乙が法令により本件秘密情報を開示する義務を負うとき、又は法律上権限ある官公署により当該情報の開示を命じられたとき。
⑸第9条に基づき、再委任を行ったとき。
⑹ひかわの杜グループ構成体が業務の相談やチェック作業を行うとき。
(個人情報の取扱い)
第14条 乙は、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務以外に使用してはならない。
(甲による合意解約)
第15条 甲は、いつでも、甲乙協議の上、本件業務の終了した部分に相応する委任報酬額を支払って、本契約を解約することができる。
(乙による合意解約)
第16条 乙は、次の各号に該当するときは、本契約を解約することができる。
⑴天災その他不可抗力により本件業務の履行ができないと認められるとき。
⑵対象不動産の確認が困難な場合等、本件業務の履行ができないと認められるとき。
⑶甲の行為により本件業務の履行が著しく困難となったとき。
⑷甲が本契約の解約に同意したとき。
⑸依頼者プレッシャー(依頼者が行う、一定の価額等の強要・誘導や妥当性を欠く評価条件の設定の強要等をいう)等の履行を求められたとき。
2 乙は、本件業務の開始後において、前項の規定により本契約を解約した場合は、本件業務の終了した部分に相応する委任報酬を請求することができる。
(契約の解除)
第17条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成できないことが明らかとなったと認められる時には、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第18条 甲又は乙は、債務不履行により損害が生じた場合は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 乙が甲に賠償責任を負う場合、乙が本件業務を行うに当たって善意でかつ重過失がない場合は、前項の規定にかかわらず、本件業務の委任報酬額の2倍をその責任限度額とする。
(裁判管轄)
第19条 本契約に関する紛争については、日本法に準拠し、その専属的合意管轄裁判所は、 さいたま地方裁判所とする。
(反社会的勢力の排除)
第20条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
⑴自ら又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
⑵本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
2 甲及び乙は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して本契約の締結及び履行をするものであることを確約する。
3 甲又は乙の一方について、第1項の確約に反する事実が判明した場合には、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができる。
4 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じる損害について、一切の請求を行わない。
(その他)
第21条 本契約に定めの無い事項は、法令、慣習に従い甲乙誠意をもって協議する。