2025年4月– date –
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東京地裁平成20年8月29日② 200829 ・私道評価(使用実態が無いみなし位置指定道路)
〇私道評価・本件土地はいわゆる「みなし位置指定道路」であるが、道路の用に供されていなかった。建物敷地の用に供されていたし、自分で廃止手続きが出来るので使用に制約は無かった。なので私道減価は認められず。 〇本判決は170916と関連・図面不明... -
平成17年7月1日裁決③ 170701 ・宅地造成費(自己所有の土止めや道路以外は土止め費計上)
〇宅地造成費・土止め費算定「既に道路と接している面あるいは隣接地との境界に評価対象地の所有者が既に擁壁を設置している場合など土止めの必要性が認められない面を除き、その他の面については擁壁の設置が必要であるとして算定することが相当」 -
平成17年7月1日裁決② 170701 ・河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することの是非
〇河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することの是非・河川区域内河川通路に付設された路線価を使用することは妥当では無い旨の裁決「本件河川通路は河川区域内に存し、河川の管理のための通路であって道路ではないことは明らかであることから、... -
平成14年6月27日裁決② 140627 ・評価通達により難い特段の事情(宅地造成費過大)
〇評価通達により難い特段の事情・本件丙土地は高額な宅地造成費を要する土地だがその評価方法。審判所は通達ではなく鑑定評価に類似した独特の方法で価格を算出している。鑑定評価をいれない理由は不明。 「丙土地は、 間口約21m、私道から約28m... -
平成15年1月22日裁決④ 150122 ・利用価値低下(道路高低差) 他
〇著しい利用価値の低下・1ないし2m道路より高いが、土地進入部分は道路と等高。▲10%否認。・ブロック塀は2m弱だが実際の道路高低差は1m程度で進入路は緩やかな傾斜地。▲10%否認。〇借地家の存否・建物の登記名義/賃貸料の申告有無/借地人の存在自体... -
平成15年1月22日裁決③ 150122 ・私道評価(私道減価と借地権減価との併用/面する土地が全て譲渡され財産価値なしとされた私道)
〇私道・物件③の私道。「接面路線価×画地補正×私道減価率」か「私道自体の路線価×私道減価率」かの安いほうではなく、前者ですべきという裁決。※現在では国税庁情報により選択可能になっているはず。・私道減価と借地権減価は併用可能か。併用して計算され... -
平成15年1月22日裁決② 150122 ・評価単位(貸駐車場(自用地雑種地)と公道とを結ぶ私道(雑種地))
〇評価単位・宅地とそれに隣接する雑種地(がけ地)とが、評価通達7ただし書きで一体評価。・貸駐車場(自用地雑種地・物件⑩)と、それと公道とを結ぶ私道(雑種地・物件⑪)※とは別評価。 ※間口が0.67mとされているところから建築基準法上は非道路と推察... -
平成15年6月6日裁決③ 150606 ・造成中の土地の評価
〇造成中の土地の評価・造成中の宅地の評価をするなら通達24-3に従うことになるのであって、造成費の二重計算はダメ。 -
平成15年6月6日裁決② 150606 ・貸家建付地評価(相続時点において貸家が建築中)
〇貸家建付地評価の可否・相続時点において建築中建物(貸店舗)の貸家建付地評価について否認。なお、本件では土地所有者が隣接地を借りて建物(貸店舗)を建てる予定だが、土地の評価単位は一体評価。 -
平成16年1月8日裁決② 160108 ・無道路地(実際に使用されている路線)
〇無道路地評価・D土地が無道路地と認定されている。最寄り路線ではなく、実際に使用されている路線(A土地の北側路線)が推認され当該実際使用路線価が採用された。 -
平成19年4月23日裁決② 190423 ・利用価値低下(道路高低差+幅員+未舗装の合わせ技)
〇著しい利用価値の低下(タックスアンサー4617)・上記本件各宅地は東側接面道路より1.2m高く、しかもそこだけ幅員が3m弱で未舗装。10%減額認容。道路高低差、前面道路幅員、前面道路の舗装状況の合わせ技で認容。図面不明(黒塗り) -
平成19年11月5日裁決② 191105 ・路線価地域外にある市街地農地の評価(近傍宅地価格を基に評価)
〇路線価地域外にある市街地農地の評価請求人 :おそらく固定資産税路線価に1.1を乗じてそれを基にしている原処分庁:近傍宅地価格×1.1×補正率-宅造費×121㎡×(1-0.05)審判所 :宅地評価額 ×1.1 -宅造費×121㎡×(1-0.05)裁判所 :近傍宅地...